©マーク、著作権マーク
シーマークなどと呼ばれていますが、正しくはコピーライトマークです。
著作権マークの本来の使い方としては、著作権の発行年と著作権者と並べて表示します。
では著作権マークが付いていないものは著作権がないのでしょうか?
決してそんなことはありません。
日本における著作権法は無方式主義を採用しているので、著作物が創作された時点で手続き等を必要とせず著作権が発生しています。
ですので著作権マークが付いていなくても著作権は発生しており、著作権に触れるようなことはしていけません。
ではなぜ著作権マークがあるのでしょうか?
著作権マークはそもそもアメリカで1802年に制定された著作権法によって規定されていました。
当時のアメリカでは、著作権という権利の発生のために、登録、納入、著作権表示などの方式を必要とする方式主義を採用していたのです。
規定制定当時の著作権表示は、「Entered according to act of Congress, in the year , by A. B., in the office of the Librarian of Congress, at Washington."( 年、ワシントンにある議会図書館司書の事務所にA. B.が議会制定法に従って記入した。)というような非常に長い表示でした。
それが1909年の著作権法改訂で©マークが導入されました。
当初は絵画や彫刻のみに適用されていたようです。
一方で日本では当初より無方式主義を採用していましたが、方式主義が採用されている国でも著作権を守るために著作権マークが重要だったという経緯があります。
しかし現在ではアメリカでも無方式主義が採用されているので、日本の著作物で著作権マークがないものであってもアメリカでもしっかりと保護されます。
著作権
著作権によって保護されるのは著作物である必要があります。
著作物とは何かというと(1)作者の思想または感情を(2)表現したもので(3)創作したものであり(4)文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものと規定されています。
®マーク、登録商標マーク
®マーク、通称アールマーク、Rマーク、マルRは正式には登録商標マークといいます。
登録商標とは、直前の語句や記号が登録された商標であることを示しています。
商標制度を有している国では、登録商標を使用する際にはそれが登録商標であることの表示をすることができます。
この表示はなくても良いのですが、この表示を付けることで、「これは商標登録している語句ですよ」「勝手に使うことは出来ませんよ」という警告の意味になるわけです。
一方で、商標登録していない語句に対してこのマークを付けることは禁止されていて、違反した場合には刑事罰の対象となります。
商標
商標とは、商品を購入したり、サービス業からサービスを受ける側が、誰からそのサービスを受けたのかを明確にするためのモノです。
一口に商標と言っても、名称、図形、記号、色彩、音など様々なパターンがあります。
商品やサービスの提供者が商標を掲示することでそれらを購入する側としてはその商標やサービスを誰が提供しているのか即座に認識できることとなります。
例えば、初めて見る商品でも大手食品メーカーの商標が付いていれば、一定の基準は満たしているだろうと判断したりできるわけです。
そしてそのように消費者から信頼を得ている商標に関していえば、信頼を得ているという意味で財産的価値があるので特許や著作権と同様に知的財産権として保護されることになるのです。